特定非営利活動法人フジの森 定款
第1章 総則
- (名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人フジの森という。通称をNPO法人フジの森とする。
- (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都西多摩郡檜原村5990-1に置く。
- (目的)
第3条 この法人は、広く一般市民を対象として、フジの森の施設及び周辺の利用を通して山村における体験交流事業、山村の生活や歴史等の文化教育事業や自然観察会等による環境教育事業、自然や人工林等の保全活動事業、さらに普及・啓発事業を行い、体験交流の場となる森林や河川、景観等の維持保全を図ることで、山村の生活環境と自然環境が調和し、自然と人間が共生できる豊かな社会の実現に寄与することを目的とする。
- (事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)環境の保全を図る活動
(4)子どもの健全育成を図る活動
(5)以上の活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言叉は援助の活動
- (事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動として、次の事業を行う。
(1)体験交流事業
1.山村における体験交流事業(文化や芸術事業を含む)
2.地産地消による体験交流事業
3.体験交流に関する情報収集及び情報提供事業
4.体験交流に関する調査研究事業
5.体験交流に関する普及啓発事業
6.体験交流を目的とする団体との情報交換
- (2)環境教育事業
1.山村の歴史・文化教育事業
2.自然情報の収集及び情報提供事業
3.自然観察会や講習会等の開催事業
- (3)環境保全事業
1.自然の保全活動事業
2.人工林等の保全事業
- (4)普及啓発事業
1.会報、調査報告書、体験交流等に関する啓発書の発行
2.ホームページの開設・運営
- (5)その他目的を達成するために必要な事業
- 2 この法人は、次のその他の事業を行う。
(1)会報への広告掲載事業
(2)地産地消に係る商品企画や販売事業
- 3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障のない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。
第2章 会員
- (会員の種別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)準会員この法人の目的に賛同する個人
(3)村民会員この法人の目的に賛同する檜原村民
(4)学生会員この法人の目的に賛同する学生等
- (入会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
- 2 会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を理事長に提出するものとする。
- 3 理事長は正当な理由がない限り、入会を認めるものとする。
- 4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
- (会費)
第8条 前条の承認を得たものは、総会において別に定める会費を納入する。
- (退会)
第9条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
- 2 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。
(1)死亡もしくは失踪宣告を受けたとき。
(2)会員が正当な理由なく会費を6月以上滞納し、かつ、催告に応じないとき。
- (除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において正会員総数の3分の2以上の同意を得て、その会員を除名することができる。
(1)この法人の定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- 2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、その会員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- (拠出金品の不返還)
第11条 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役員
- (役員の種別及び定数)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事6人以上10人以内
(2)監事1人以上2人以内
- 2 理事のうち1人を理事長とする。
- (役員の選任)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
- 2 理事長は、理事の互選による。
- 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
- 5 監事は、この法人の職員を兼ねてはならない。
- (役員の職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
- 2 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
- 3 監事は、次の職務を行う。
(1)財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の規定による報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
- (役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 3 役員は、辞任又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
- (役員の解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において、正会員総数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えがたいと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
- (費用弁償等)
第17条 報酬を受ける役員の数は、役員総数の3分の1以下でなくてはならない。
- 2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
第4章 総会
- (種別)
第18条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
- (構成)
第19条 総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
- (権能)
第20条 総会は、この定款に別に定めるものの他、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画および収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)会員の除名
(8)会費の額
(9)長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(10)事務局の組織及び運営
(11)その他運営に関する重要事項
- (開催)
第21条 通常総会は、毎年度終了後2箇月以内に開催する。
- 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により請求があったとき。
(3)監事が第14条第3項第4号の規定に基づいて招集するとき。
- (招集)
第22条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
- 2 理事長は、前条第2項第2号の場合には請求があった日から21日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 3 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、開催の日の7日前までに通知しなければならない。
- (議長)
第23条 総会の議長は,その総会において出席した正会員のなかから選任する。
- (定足数)
第24条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
- (議決)
第25条 各正会員の表決権は平等とする。
- 2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることはできない。
- (表決権)
第26条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面を持って表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合においては、総会に出席したものとみなす。
- (議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数
(3)会議に出席した正会員の数(書面表決者および表決委任者にあっては、その数を付記すること。)
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要(発言者の氏名及び要旨を含む。)及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
- 2 議事録には、議長のほか、出席した正会員のなかからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第5章 理事会
- (構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
- (権能)
第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
- (開催)
第30条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上の理事から会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)第14条第3項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
- (招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
- 2 理事長は、前条第2号及び第3号の場合には請求があった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
- 3 理事会を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、開催の日の7日前までに通知しなければならない。
- (議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
- (定足数)
第33条 理事会は、理事現在数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
- (議決)
第34条 各理事の表決は平等とする。
- 2 理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 3 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることはできない。
- (表決の委任)
第35条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面を持って表決し、または他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合においては、出席したものとみなす。
- (議事録)
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数
(3)理事会に出席した理事の数及び出席者氏名(書面表決者および表決委任者の場合にあっては、その旨付記すること。)
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要(発言者の氏名及び要旨を含む。)及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
- 2 議事録には、議長のほか、出席した理事のなかからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第6章 評議員会と顧問
- (評議員)
第37条 この法人は理事会の決議により評議員を1名以上10名以内で委嘱する。
- (評議員会)
第38条 評議員会は理事会の諮問に応じ、意見を述べることができる。
- 2 評議員会の議長は理事長が委嘱する。
- 3 議長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- (顧問)
第39条 この法人に顧問を置く事ができる。顧問は理事会が推薦し、理事長が委嘱する。
- 2 顧問は理事長の諮問に応じ、理事会に意見を述べることができる。
第7章 資産及び会計
第8章 定款の変更、解散及び合併
第9章 事務局及び事務局員
- (事務局の設置等)
第52条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
- 2 事務局には、事務局長及び事務局次長、必要な事務局員を置く。
- (職員の任免)
第53条 事務局長及び事務局次長、事務局員の任免は、理事長が行う。
第10章 公告の方法
- (公告)
第54条 この法人の公告は、この法人の発行する会誌に掲載するとともに、官報に掲載して行う。公告について必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第11章 雑則